相続生前対策と相続税申告
■相続後の財産名義変更もお手伝いします


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<相続税生前対策>

 <相続と遺言>

最近、遺産分割をめぐって相続人間の紛争が年々増えてきていると云われています。
その一方、相続紛争を未然に防止するため”遺言”を活用する方も増えています。
一口に”相続”と云っても、相続財産の中身、相続環境、考え方、はそれぞれ異なっているため、相続に伴う紛争も千差万別であると云えます。

しかし、遺言書を作成しておくことで殆どのトラブルを未然に防ぐことができます。

民法が定めている遺言の種類
下記のように遺言には
普通方式特別方式の2種類があります。
通常の場合は普通方式により遺言することになります。

普通方式の遺言

○公正証書遺言
遺言者が2人以上の証人に立ち会ってもらって公証人役場に行って、公証人が”公正証書”として作成する遺言です。

○自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字どおり遺言者が自分で書く遺言書です。
公証人も証人も必要としない簡易なものです。
ただし、一定のルールを守らなければ無効となる場合があるので注意が必要です。
例えば、全て自筆が絶対です、代筆やワープロは無効です。
作成日付の記載、遺言者の押印も忘れないようにしましょう。

○秘密証書遺言
作成した遺言書を公証人役場に持参し予め確認を受けておく遺言書です。
秘密証書とは、遺言の内容を秘密にし、自筆証書遺言よりさらに安全にしたい場合に作成するものですから、公証人に確認を受けた後は自分で保管します。
秘密証書遺言書は自筆である必要は無く、代筆でもワープロで作成されたものでもよいことになっています。

<相続の事前対策>

相続は人の死によって開始します、そして、死亡した人の財産上の権利義務は、原則として、すべての相続人に承継されます。つまり相続が開始されると全ての権利義務関係は確定してしまいますから、死後では相続対策や税務対策の打ちようはありません

相続対策は、生前に、しかもできるだけ早い目に開始することが大切です。

相続対策の目的
○相続財産の合理的な配分
○遺族の生活設計
○相続税の負担の軽減
これら三つの目的の調和も大切なことです。
ですから、相続税の負担の軽減のみ重視するあまり相続財産の合理的な配分に対する配慮を欠いたため、死後、相続人間でみにくい財産争いが起こったのでは、なにもなりません。
財産を親族等に譲るには、生前に譲渡・贈与してしまうか、相続又は遺贈ということで財産を承継させるか、或いはこれらの組み合わせということになります。
このような場合、上手に財産を譲るためには、何と云っても、民法をはじめ相続税、贈与税所得税等の広範な法律知識や相続財産の評価実務等に精通している必要があります。
相続税は一般的には高額となる場合が多く、生前対策をやるか、やらないかによる差は大変大きなものがあります。

相続税対策の第一歩!

相続税対策の第一歩は、相続税がかかるのか、かからないのか、かかるとしたらどれくらいかかるのか、支払えるのか、支払えないのか、から始めましょう。
相続税の試算は複雑で単純ではありません、よって試算料金はお見積もりとなります。 
しかし、試算は本計算ではありませんからできる限り低額で試算して差し上げたいと思っていますのでお問い合わせください。

試算に必要な資料はお問い合わせいただいた方にお送りいたします。

  ☆☆☆ 試算の手順 ☆☆☆
 ○メール、電話、FAX、郵便等で必要な資料の請求をしてください。
 ○必要な資料の目録と請求書をお送りします。
 ○必要な資料のリストに基づき資料をメール、FAX、郵便等でお送りください。 
 ○ご納得いただけたら代金を銀行にお振込みください。
 ○相続税試算表送付
  ご入金確認後原則として3営業日以内に試算表を発送いたします。
  この間に届かない場合は申し訳ありませんが督促をお願いします。


この試算は費用を掛けずにできるだけ迅速にお応えすることをモットーに運営いたしますので、あくまでも概算の試算であることを予めご了承願います。
しかし、この試算によって大体の見通しが立ちますので、絶対にお役に立てると信じています。
「転ばぬ前の杖」にご利用ください。


               
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<相続税の申告>
 ・相続は人の死によって突然やってきます。
 ・既に相続が始まっている方、将来の相続が心配な方
 ・40年を超える豊かな経験を誇る税理士にお任せください


相続税の申告は誰に頼んでも同じでしょうか??
相続税の申告は、財産の評価業務が中心になるだけに経験の豊富さが勝負となります。

 <ご注意>
相続税の納税額は、実は、誰が計算しても同じにはならないということを肝に銘じておいてください。財産の分割割合をどうするかということ以外に、財産の評価方法はどの様な方法を選択するか、特例計算等どの様な法律を適用して計算するかによってかなりの差が出てくるのが現実です。つまり計算が誤っているわけではなく、どのような法律を適用するかによって違ってくるのであっていずれも正解であるわけです。ただどの道を選んだかによるわけで、残念ながら現実はそうなんです。
ただ、多くの方々は、税理士なら誰が計算しても同じ納税額になると信じているだけのことです。
怖いことに、本当に1,000万円、2,000万円の差は、簡単に出てしまうのが相続税です。
ビックリされたと思いますが現実なのです。
ただ、表面的な報酬だけを比較して、高い・安いという結論を出すのは早計ということになります。
仮にあなたが高い税金を払わされていても知らないだけのことです。

相続税の申告報酬は、ほとんどの税理士は、ほぼ同じような報酬基準を採用しています。
勿論、中にはダンピングしている事務所もあると思いますが・・・・
相続税の申告書を2ヶ所の税理士事務所で作成していずれか有利な方を申告するのもいいでしょうが現実的ではないですよね、その意味からも、しっかり説明を聞き、内容を吟味し、決して報酬の高低だけで依頼するかどうかを決めることのないようにすることをお勧めします。


見積は無料です。

見積後、報酬や内容にご不満がある場合はご遠慮なくお断り下さい、
ただし、当初より仕事を依頼する意志のない方はご遠慮ください。
また、当方が、見積依頼者が当初より仕事を依頼する意思がないと認められる場合はおことわりする場合があります。

相続税の申告報酬
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 ただし、登録税や司法書士費用等立替金は別途必要となります。
 ・準確定申告書の作成
 ・相続税申告書の作成
 ・遺産分割協議書の作成
 ・不動産の相続登記の手配
 ・預貯金、株式、投資信託等の名義変更の手配
 つまり、節税対策から名義変更まで
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<相続後の名義変更とは?>
相続税がかからない場合でも、不動産は勿論、預貯金や株式などの名義変更が必要となります。
・兄弟のうち、親より先に死亡しているものがいるんだけど一体誰が相続人になるの?
・除籍謄本? 原戸籍? 改製原戸籍? 出生まで戻った戸籍? て何のことなの?
・特別代理人の選任はどうすればいいの? 
・遺産分割協議って誰とすればいいの?‥‥‥
・相続に際し、相続税がかかる、かからない、に関わらず名義変更は必ずしなければなりません
・相続税の心配を含め、しなければならないことを全てまとめて一箇所で相談できます
・戸籍謄本の取り寄せその他面倒な手続き一切を引き受けます。

相続後の名義変更としてお手伝いする例 !


 ・亡くなられた方名義の相続財産の確定(相続証明書の作成)
 ・預貯金、有価証券類の評価と名義変更手続き
 ・土地、建物の評価と名義変更登記手続き
 ・生命保険・損害保険、遺族年金などの請求手続き
 ・財産目録並びに遺産分割協議書の作成
 ・税務署からの「お尋ね」の回答
 ・相続税が発生する場合の申告と税務代理、税務相談
 ・節税の可能性のチェック
 ・その他、名義変更と相続税に関する一切の相談と代行手続き

    


よくある質問


 ・相続人の範囲はどこまでですか
 ・遺産分割協議書って何についてどう話し合えばいいの
 ・名義変更はどういう手順でやるのかわからない
 ・除籍謄本だの戸籍の附票だのと言われても、さっぱり判らない
 ・うちは、相続税の申告が必要ですか、 税金が必要ですか
 ・子供の特別代理人の選任とか、家庭裁判所の調停とか必要ですか
 ・どこで、誰に、何を聞いたらいいのか判らない 
  ホントですよね、よくわかります
 ・名義変更一式頼むとしたら、費用はどのくらい
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名義変更報酬
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栗栖敬之税理士事務所では、40年を超える豊富な経験と実績を土台に、相続税の負担軽減、納税資金対策、不動産登記や有価証券等の名義変更に至るまでの相続に関する、ト一タルなサポ-トを展開中です。
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和歌山県、海南市、和歌山市、橋本市、岩出市、紀ノ川市、有田市、那賀郡、海草郡、有田郡等和歌山県紀北地方を中心に近畿一円に対応しています。ただし、インタ-ネットを活用したパソコン会計や相続生前対策、相続税の申告関係、相続税の還付支援等のご相談は全国的に対応させていただいています、何でも無料で相談に応じる和歌山県の会計事務所、栗栖会計事務所をぜひご利用ください。

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