産業廃棄物収集・運搬業許可
◆ 産業廃棄物収集運搬業許可申請
★産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとするものは、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとするものは、それぞれの許可が必要となります。
| 新規1件目 | 105,000円(税込) | +(県証紙等実費) |
| 2件目以降1件当たり | 73,500円(税込) | |
| 積む場所と降ろす場所が2許可機関にまたがる場合は2件の申請が必要となります 例、(和歌山県と和歌山市に新規申請) 178,500円+証紙代81,000円×2件=340,500円 |
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◆ 建設業許可申請・入札関係は こちら GO
◆産業廃棄物の収集運搬業許可について
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数の行政機関にわたる場合があります。
◆保健所政令市の許可について
保健所政令市とは、具体的には政令指定都市、中核市、その他地域保健法施行令により個別に指定された市を言います。
産業廃棄物処理業に関してはこの事務が都道府県から保健所政令市へ事務権限が移管されております。
◆産業廃棄物収集運搬業許可に要する納付金
産業廃棄物の収集運搬業の許可申請時に、県又は市に納付する費用は次表のとおりです。
下表の金額は、申請先1箇所あたりの金額となります。
例) 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請を2箇所へ申請する場合は81,000円×2箇所 (162,000円)となります。
| ■ 申請内容 | ■ 費 用 |
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 |
| 変更許可申請 | 71,000円 |
※変更許可申請とは
例
①産業廃棄物の積み替え保管を含まない → 産業廃棄物の積み替え保管を含む
②取扱う産業廃棄物の種類の追加:がれき類 → がれき類・木くず
◆産業廃棄物に関する許可申請報酬
当事務所へ手続きを依頼して頂いた場合の報酬の目安です。
規模によって多少前後する場合がございますので詳しいお見積もりにつきましては別途お問い合わせ下さい。
(税抜)で表示しています。
| ・産業廃棄物収集運搬業許可(保管積替えなし) ■ 10万円(新規) 8万円(更新) 7万円(変更) |
| ・産業廃棄物収集運搬業許可(保管積替えあり) ■ 15万円(新規) 13万円(更新) 12万円(変更) |
| ・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(保管積替えなし) ■ 12万円(新規) 10万円(更新) 9万円(変更) |
| ・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(保管積替えあり) ■ 17万円(新規) 15万円(更新) 14万円(変更) |
| ・産業廃棄物中間処理業許可 ■ 50万円; |
| ・特別管理産業廃棄物中間処理業 ■ 60万円 |
| ・産業廃棄物最終処分業許可 ■ 100万円 |
| ・特別管理産業廃棄物最終処分業許可 ■ 120万円 |
◆産業廃棄物収集運搬業に関する罰則
産業廃棄物収集運搬業に関する主な罰則事項は、下記の通りです。
例えば、不法投棄をした場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)にするなど、非常に厳しい罰則が設けられています。
産業廃棄物処理法における主な罰則一覧
| 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 | |
| 無許可営業 | 無許可で産業廃棄物の収集運搬業を行った場合 |
| 無許可変更 | 無許可で事業範囲の変更をした場合 |
| 無許可業者への委託 | 無許可業者へ廃棄物の処理を委託した場合 |
| 名義貸禁止違反 | 産業廃棄物収集運搬業者が、自己名義で他人に収集運搬を行わせたとき |
| 投棄禁止違反 | 廃棄物をみだりに捨てること。 ※両罰の対象 不法投棄をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下) |
| 焼却禁止違反 | 廃棄物の焼却禁止に違反した場合 ※両罰の対象 不法焼却をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下) |
| 投棄禁止違反未遂 | 不法投棄の未遂をした場合 ※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下) |
| 焼却禁止違反未遂 | 不法焼却の未遂をした場合 ※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下) |
| 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科 | |
| 改善命令違反 | 業務の改善命令に従わなかった場合 |
| 不法投棄・不法焼却 を目的とした収集・運搬 |
不法投棄・不法焼却を行うために廃棄物を収集運搬した場合 |
| 50万円以下の罰金 | |
| 交付義務違反 記載義務違反 虚偽記載 |
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の取扱いに関して以下のいずれかに該当した場合。 ・管理票の写しを期限内に送付しなかった場合 ・規定事項の記載義務違反をした場合 ・虚偽記載の管理票の写しを交付したとき |
| 回付義務違反 | 収集運搬業者が、処分業者に管理票を回付しないこと。 |
| 保存義務違反 | 管理票の写しの保存義務(5年間)を怠った場合 |
| 虚偽管理票交付 | 収集運搬業者が、運搬を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票の交付をした場合 |
| 30万円以下の罰金 | |
| 帳簿備付け保存等義務違反 |
帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しない場合 |
| 廃止・変更届義務違反 | 業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 |
| 報告義務違反 |
法に規定する報告義務に関して、報告せず又は虚偽の報告をした場合 |
| 立入検査の拒否等 | 行政庁の職員が、事務所、事業場等に立入り、検査をする場合、これを拒否、妨害、忌避した場合 |
私どもの卓越したノウハウを是非、貴社にご利用いただきますようお願い致します。
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