不良債権の回収

売掛金、貸付金、立替金などが、なかなか支払ってもらえない、そんな時ご相談ください。
不良債権化してしまわない前に手を打つことが大切です。
貸金の回収も病気と同じで、手遅れになってしまってからでは、どんな名医でも、どんな法的手続きも無意味となっしまいます。


お手伝いいたします‥‥。
●内容証明郵便の作成
●支払督促の申請書作成 (管轄 簡易裁判所)
●少額訴訟の準備書面作成と答弁書の作成 (管轄 簡易裁判所)






 <債権回収の知識>
     




 債権回収方法のいろいろ


債権がスムーズに回収できなくなったら……、

どうすればいいのかなー??


債権をもつ者にとつて常につきまとう不安です。!!


債権をうまく回収するには予め債権回収を確保する手段を講ずる必要があります。
回収が困難になれば、最終的には法律手段に訴えることができますが、なんとか穏便な方法で回収できればそれにこしたことはありません。
その意味で債権取立てのあの手この手を紹介いたします.
しかし、どんな手段を講じても債務者が弁済しないこともあります。そんなときはやむをえず法律の手段に訴えて債権を回収することを考えなければなりません。
一般的には法律手続きは弁護士に依頼することになるでしょうが、弁護士に頼ることなく自分で法律手段をとることができる、少額債権の訴訟についてもご紹介します。





■支払延期書を取っておく
債務者から債務期日の延期願い書を提出させ、その文書中に申し入れを承諾する旨の文書を書き加え双方押印する。
これで、債務確認の証拠となり、時効中断の効果があります。


■この機会に担保を要求する、保証人を求めるなどの手段を講じる。


■売掛金は借用証書に切り替える
売掛債権の時効は2年と短く、うっかりすると時効で回収できなくなります。
これを貸借関係に切り替えておけば、5年間は時効の心配がありません。
勿論、利息をつけることもできます。


■債権譲渡をする
例えば、AがBに売掛債権100万円あり、BがCに100万円を超える貸金がある場合、AはCに依頼してBに対する債権100万円を10万円値引きして90万円で譲渡します。
AはBに対し債権をCに譲渡したことを内容証明郵便で通知します。
債権の譲渡は通知するだけで成立するので必ず配達証明付にしましょう。
一方債権を90万円で買い取ったCはBに対し100万円の債務と相殺すると通知します
こちらも一方的に通知するだけで成立します。
つまりAは少々の手数料が必要ですが貸倒れが回避でき、Cは手数料が稼げ、さりとてBは何も損はないということになります。


■代物弁済を求める
代金の代わりに「物」を差し出してもらう形で弁済を受ける方法です。
代物弁済をするときは、その物の価値が債権額を満たすものでなければならないことは当然ですが、反対に債権額に比べ物の価値が著しく高いときはその差額について精算するなど適正な措置をしておかないと公序良欲に反し無効になることがあるので注意が必要です。


■債務者の切り替え
保証人が差し入れられている場合はその保証人に請求できますが、保証人が差し入れられていないときは、資力の有る第三者に債務を切り替える努力をしてみましょう。
妻、親、子、親類、友人、その他切り替えを引き受けてもらえる人を探しましょう。


■債権債務の相殺

自己の有する債権と相殺できる債務が並存している場合、相殺しましょう。
相殺した額については債務者は支払を免れますし、債権者にとっても回収したのと同じことになるので、回収の手間が省けます。
しかし双方とも原則として弁済期が過ぎていることが必要です、まだ約定弁済期の到来していない債権と相殺することはできません。
相殺するのに相手の同意はいりません。当事者の一方がその意思表示をすればそれで相殺は成立します。





  次に、あまり費用をかけず簡単にできる
  3つの方法を紹介します






① 内容証明郵便で
督促する

内容証明とは、もともとあることについて催促したという証拠を残すために利用されるもので、これを出したからといって何等法的強制力はありません、
しかし、債務者に「心理的圧迫」を加え、弁済を促すことができるという効果は、予想外に大きいのが一般的です。
また、後日「そんな手紙受け取ったこと無い」などということは言えなくなります。 
ただし、紛争になることを覚悟して出すべきで、話し合いの余地が有る間は絶対に出してはいけません、折角支払う気になっていたものもこじらせてしまうからです。

○訴訟も辞さないことをちらちらさせる 
内容証明を出すことによる効果を高めるためには、いざとなれば法的手段に訴えることも辞さない旨の記載は有効です。
しかし、相手によっては内容証明をもらったことで態度を硬化させ、払うものも払わなくなる恐れがあるので相手をよく見極め逆効果にならないよう注意しなければなりません
また、言葉には充分気を付け、脅迫と受け取られないようにしましょう。

○法律専門家が署名し裁判所内郵便局から発送する。
内容証明書を法律専門家である、弁護士や行政書士が作成したときは、末尾に弁護士「行政書士」の署名と職印が押印されます、この効果も決して小さくありません。
又弊社で作成した内容証明は上記の署名の他、裁判所内の郵便局から発送します。
その効果は内容証明の末尾に「この郵便物は平成○○年○月○日内容証明郵便物として差し出したことを証明します △△地方裁判所内郵便局長」という印鑑を押してもらえます。
つまり、裁判所名の入った手紙を受け取った相手に対する心理的効果は倍増するという効果が期待できる
弊社代表は、税理士であるとともに行政書士でもありますのでご希望者には「行政書士」の署名をして発送いたします。





②支払督促で督促する

簡易裁判所に対し、相手方に対し代金を支払えと支払を督促してもらう制度です。
請求できる金額に制限はありません、少々大きい場合でもかまいません。
支払督促は、提出書類を審査するだけで発付され、法廷に出頭することはありません。
費用が安く、裁判所からの送達ですからその効果は期待できます。
しかし、相手は異議申し立てができるので、その場合は訴訟に移ります。





③少額訴訟で督促する
請求金額60万円以下の金銭の支払を求める簡易な裁判の種類です。
裁判でありながら1日の裁判で決着が着きます。
訴訟金額に上限がありますが、手続きが簡単なので弁護士は必要ありません。
なお、仮に、請求金額が60万円を超える場合であっても決してあきらめる必要はありません。 
少額訴訟として簡易な手続きで請求できる道はあります。
ご相談ください。

費用が安く、決着が早いのでぜひご利用ください。




 
「支払督促」と「少額訴訟」について、もう少し詳しくお話しましょうか?




支払督促のすすめ方

☆債権は適時に確実に回収しましょう。
☆支払督促は有効な債権回収手段のひとつです。
☆簡易裁判所に申立てて行います。
☆法律行為だからと心配することはありません。

債権回収方法のページでお話しした中の、法的手続きについて比較的容易に利用でき弁護士に依頼せず、しかも安い費用で利用できる2つの法的手続きのうち、ここでは支払督促について、その概略を裁判所発行の広報資料等から引用してご紹介いたします。

管轄は簡易裁判所です

支払督促とは?
支払督促とは、訴訟、民事調停と並んで、簡易裁判所の主要な紛争解決の方法の一つですが、一般の方々にはあまりなじみのない手続きだと思います。
支払督促の特色としては次の3つをあげることができます。


☆書類審査で行う支払督促
支払督促は、書類の審査だけで発付されますので、訴訟の場合のように、申立人が裁判所の法廷に出頭する必要はありません。


☆解決が早い支払督促
支払督促は、貸金、売掛金、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立て人の申立てだけに基づいてされる略式の手続きです。
相手方の異議があれば、訴訟となりますが、異議がなければ申立て人は仮執行宣言を得て強制執行に移ることもできるので、早くトラブルを解決できます。


☆費用が安い支払督促
申立人は、訴訟の半額の手数料と郵便料金だけで、支払督促の申立てをすることができ、費用の安いのも、支払督促の特色の一つです。


◆どんなときに支払督促を利用すればいいの?
解決が早く、費用が安く、申立て人は法廷に出かけなくて済むことが特色といえます。
ただ相手が異議をいえば、結局訴訟になってしまうので、例えば、金を借りた人が借金をしたことは認めているが、あれこれ言い訳して、借金を返そうとしないような場合は支払督促による早い解決が期待できます。
しかし、金を借りた覚えはないとか、もう返したと言っているような場合は、相手が異議を申し立てる可能性が高いので、支払督促の手続きを利用するより、直接訴訟をした方がよい場合もあります。
また、60万円以下の金銭の支払を求める場合は、1回の期日で審理を終え判決を言い渡される少額訴訟の手続きという特別な手続きによることを考えてもいいですね。


よくある質問


◆支払督促はどんな請求でもできるの?
支払督促は、金銭の支払請求などにしか利用できず、建物や土地の明渡し請求などはできないことになっています。


◆支払督促はどこの裁判所に申し立てればいいの?
支払督促の申立は、訴訟の場合と違って、請求する金額に関係なく、相手先が住んでいるところを管轄する簡易裁判所の裁判所書記官が取り扱うことになっています。


◆支払督促の費用はどれくらい?
裁判所に収める手数料(印紙代)が訴訟の半額で済むんだよ

請求金額が大きくなるほど手数料が高くなるのは訴訟と同じだけど、例えば30万円の場合、訴訟だと手数料は3000円だけど、支払督促では1500円でいいわけです。
このほかに、支払督促を相手方に送るための切手を予め収めなければなりません。

詳しくは簡易裁判所でお尋ねください。





少額訴訟のすすめ方


 少 額 訴 訟

 ・債権は適時に確実に回収しましょう。
 ・裁判だからと心配することはありません。
 ・誰でも極めて気軽に利用できます。
 ・されど、やはり裁判手続きです、証拠の立証が勝負を左右します。
 ・過去の経験を伝授いたします、ご相談ください。
 ・裁判は手続きが難しく、時間がかかる。
 ・弁護士に依頼すると費用が高い。
 ・裁判による解決が嫌われるのは、これが主な原因だと思います。

そこで、できるだけ早く裁判が終わるようにということで、民事訴訟法が改正され、平成10年1月1日に施行されました。これが少額訴訟です。
改正民事訴訟法では、60万円以下の支払いを求める裁判が、簡単な手続きで行えるようになりました。


弁護士に依頼せず、しかも安い費用で利用できる2つの法的手続きのうち、ここでは、少額訴訟について、その概略を裁判所発行の資料等から引用してご紹介いたします。


少額訴訟事件の特則の内容は次の通りです。


◆対象は60万円以下の金銭の支払請求に限られます。
金銭支払請求に限定され、物の引き渡し請求などは少額でも除かれる。
もし貸金が60万円を超えるが、通常裁判はやりたくない場合は、債権金額を複数回に分けて訴訟すればいいでしょう。
その場合注意すべきは、今回の請求は○○万円のうちの○○万円であるということを明記しておくことを忘れてはいけません。
それを忘れると残金を請求できなくなります。


◆管轄は簡易裁判所です
原則は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
しかし、貸金請求事件については債権者の住所地の簡易裁判所に提起できます。
また、交通事故のように相手の不法行為によるものについては不法行為が行われた場所の簡易裁判所が管轄します。
なお、予め管轄裁判所を合意している場合は合意されている裁判所になります。
少額訴訟手続きについては、裁判手続きについての内容を説明した書面、訴状や答弁書などの書面は裁判所に備えられているので何時でも貰うことができます。


◆原則として1回目の期日つまり1日で審理を完了させ、直ちに判決が言い渡されます


◆異議を申し立てれば、通常の手続きによる審理が一度は保障されるが、原則として不服申立はできません。


◆証拠調べは即時に取り調べできる証拠に限ることができることとされています。
短時間の審理で判決が出される関係上、勝てるだけの証拠をどれだけ揃えられるかが勝負となる。
証拠が充分でない場合は、事前に何事も無いようなフリをして、残高証明や債務承諾書を入手しましょう。
全然協力してもらえない場合は止むを得ないので内容証明等で証拠を作りましょう。


◆請求を認める判決の場合も、裁判所は相手方の無資力などの事情を考慮して、特に必要があると認めるときは判決の言い渡しの日から三年を超えない範囲内で支払時期を定めたり、分割払いを認めたりすることができることとされています。


◆原則として控訴はできません。


◆サラ金業者などの制度悪用を防ぐため、同一簡易裁判所に同じ年に十回を超える訴えを提起することはできません。




 
----少額訴訟 更に詳しく-----
.
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度。この訴訟手続きにおいては、原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出される。通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な処理手続きが用意されている。


少額訴訟の特徴

・裁判所に何度も足を運ぶ必要が無く、原則として1回の期日で判決が言い渡される。
・証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、借用書、写真など)に限られ、証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われる(ただし、法廷に来ることができない証人については電話で尋問することが可能)
・裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、3年以内の期間を定め分割払いや支払猶予の判決を言い渡すことができる。
・判決に対して不服がある場合も控訴はできない。但し、判決をした裁判所への異議申し立てはできる。


少額訴訟の注意点
・金銭の支払い以外の物を請求することはできない。
・債務不存在確認請求はできない。
・訴額が60万円以下でも動産の引渡しや不動産の明渡し等は少額訴訟の対象外。
・同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできない。
・相手方の所在が解らないと、少額訴訟を起こすことができない。
・提訴後に原告から通常訴訟での審理を請求することができない。
・被告が少額訴訟手続きに同意しない場合、通常の裁判に移行される。
・原告・被告ともに、異議の申立てができるだけで、控訴することはできない。
・反訴はできない。


少額訴訟の対象となる具体的なケース

・交通事故(物損)による損害賠償請求
・非交通事故関係の損害賠償請求
・敷金返還請求
・解雇手当請求
・賃金請求、貸金返還請求
・売掛金(売買代金)請求、請負代金請求 など


少額訴訟手続きの流れ

1.少額訴訟の提起
2.訴状の提出 原告は裁判所の定型訴状用紙を用いて提出することができる
3.訴状審査・受理/訴状の送達・呼出状の送達
  (被告の選択・裁判所の職権により通常訴訟へ)
4.第1回期日の指定 訴状を提出した日からおよそ2週間後
5.答弁書の提出 被告は裁判所の定型訴状用紙を用いて提出
6.審理・口頭弁論 原則1回で終了
7.和解・判決 異議申立て(判決又は調書の送達を受けた日から2週間以内)

           ↓
解決しない場合は、通常訴訟へ

少額訴訟にかかる費用

・訴状を提出する際、訴訟の目的の価格(訴額)に応じた手数料を印紙で納付します。

訴額に対する 手数料
   10万円まで  1000円
   20万円まで  2000円
   30万円まで  3000円
   40万円まで  4000円
   50万円まで  5000円
   60万円まで  6000円

・裁判所が送付する際に使う郵券(切手)を収める
 (裁判所によって、納める郵券の額が相違しますので、各支部に確認下さい)。




詳しくは簡易裁判所でお尋ねください。
少額訴訟に必要な準備書面や答弁書の書き方、代書のご依頼に付いてのご相談はお受けいたします。



    ★ 耳寄りな話のコ-ナ- ★


□時効中断の措置をとる
貸し金や売掛金には消滅時効というものがあります。
つまり、自分には集金する権利があるからと言って何も行動を起こさなければ時の経過とともにそん権利は消滅してしまうということです。

    ○主な消滅時効の種類
短期消滅時効 運送代金、飲食代金、手形裏書人への請求など 1年
商取引上の売掛金や職人の手間賃など 2年
手形振出人に対する請求、不法行為に基づく損害賠償 3年
長期消滅時効 貸金など 10年


○時効中断の方法
消滅時効の中断は、次の三つの方法があります。


一、催告する
催告は内容証明郵便によって行います。
これによって内容証明が相手に届いた時点から時効中断の効果が生じます。
何時相手に配達されたかが重要ですから「配達証明」付にしておきましょう。
ただし、中断の効果は6ケ月です、6ケ月経過後は、再度内容証明郵便を出しても時効は成立し中断しません、……注意しましょう。


二、債務を承認させる
・時効が成立する前に、債務承諾書、念書、残高確認書等を取っておく方法です。
・相手からたとえ僅かでも支払をさせた場合も債務の承認があったことになります
・貸金額が明らかでないという理由で残高確認できない場合はかまわず少し多い目の金額の内容証明を送り異議有る場合は内容証明で返信してくれるよう依頼しましょう金額が大きいと、殆どの相手は「いい加減にしろ」と言って怒り出し、必ず異議を申し立ててくるでしょう、……これで確認成立です。
・どうしても債務の確認ができない場合も上記と同様の手順で行うといいでしょう。


三、裁判手続きをとる

訴訟、支払督促、和解、調停の申し立て、破産、民事再生、更生、差押、仮差押、仮処分などの手続きをすることによって時効は中断します。







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