建設業者のみなさんへ
◆建設業許可申請
◆変更届
◆公共工事と入札参加申請、経営事項審査制度
◆ 産業廃棄物収集運搬業許可申請はこちら GO
★建設業の許可申請・更新・変更届け・入札申請を受託いたします。
★入札に重要な影響を与える”経審”の総合得点(P点)を事前に試算して差し上げます。
★経審の得点を上げる又は下げる手法を伝授いたします。
★弊社代表税理士は一級建設業経理士です、建設業の経営分析のプロです。
建設業許可申請報酬
84,000円+(実費)から
(税込み)
とにかく安い
★建設業許可申請書類作成サービス
■建設業許可申請書類作成サービスの概要
建設業許可申請の手続きを代行します。
料金は、(書類作成費用)プラス(県証紙代等立替実費)となります
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建設業を営むには、許可が必要です。
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法に基づき、許可を受けなければなりません。
元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。
新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられます
○大臣許可と知事許可
営業所が2ケ以上の都道府県にまたがっている場合は”大臣許可”を、その他の場合は”知事許可”を受けることになります。
○一般建設業の許可と特定建設業の許可
特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請負った1件の建設工事について、下請代金の金額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる工事を下請業者と下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。
従って、このような工事を受注する場合は特定建設業の許可に変更しなければなりません。
○許可の有効期限
許可の有効期限は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日をもって満了することとされています。
従って、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに最初の許可を受けた時と同様の手続きにより、許可の?更新?の手続きをとらなければならず、手続きを怠ると期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
公共工事と入札参加申請
公共工事は多くの建設業者にとって極めて魅力的な市場であり、これに参加するために設けられている”経審”というハードルをいかにクリアーするかは、建設業者にとって大問題です。
建設業界は大競争の時代に突入し、10年後には業者数が半減するとも囁かれています。 しかし、激変の時代は努力を惜しまない者にとってはチャンスでもあります。
経営事項審査の事前評点計算と評点アップの指導いたします。
○総合評点P点を事前に知ることができます。
公共工事の受託を主たる受注先としている企業にとって、入札参加のランク付けはいわば生死を決するとも言えるくらい重要です。
しかし、ランクが高くなったがために仕事が少なくなった場合もあります。
自社の評点を事前に知り、事前対策することは殊の外重要です。
○総合評価の引き上げ、引き下げ指導をいたします。
弊社の所長は税理士であるばかりでなく、1級建設経理事務士でもあり建設業会計に対する財務分析一筋のプロです。
決算はその組み上げ方で、総合評価の評点を上げたり下げたりすることができます
勿論、不法行為を用いて決算数値を操作するのではありません。
そのようなことをしなくても、堂々と合法的に評点を上げたり、下げたりできるのです
つまり、会計処理基準は1つではなく、いくつもあるからです。
まずプロにご相談ください。
入札参加申請
建設業「経営審査」評点アップをバックアップします。
入札参加資格審査申請
入札参加資格審査申請(指名参加願い)には下記4種類があります。
1.建設工事
2.物品製造・納入
3.業務委託(役務提供)
4.測量・設計/建設コンサルタント
公共工事等に参加するためには,定期的に「有資格業者名簿」に登録される必要があります。 その登録のための手続きが入札資格審査手続きです。
次に、【建設工事】についてのみ説明いたします。
申請業種は基本的に建設業許可業種28種に対応しておりますが,各官庁より独自の業種を設けているところもあります。
※建設工事指名参加申請を受けるためには,予め建設業許可を受け,経営事項審査手続を受けていなければなりません。
経営事項審査手続については次に説明いたします。
入札参加資格審査申請受付時期
入札参加資格審査申請の定期受付は,奇数年度の1月から3月にかけて多くの官公庁において行われ,一部の官公庁においては,偶数年度の場合もあります。また,随時受付をしている官公庁もあります。
建設業経営事項審査制度の説明です。
1 経営事項審査とは
国、地方公共団体などの発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行う必要があります。
なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札に参加する意向を持たない建設業者は必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
2 経営事項審査の有効期間について
建設業法施行規則では、「(建設業)法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了日以降に経営事項審査を受けていなくてはならない。」と規定されております
経営状況分析(決算期終了後3か月内)や経営事項審査申請(決算期終了後4か月以内)が遅れますと、有効期間に空白が生じることとなり、公共工事を落札しても、発注者との契約ができない場合がありますので、営業年度終了後、決算が確定したら速やかに手続きをしてください。
3.建設業経営審査受審代行及び経営分析
経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負う業者に国土交通大臣または都道府県知事が行う、「建設業者の経営に関する客観的事項の審査」のことを言います。
競争が激化する公共事業入札参加の登竜門でもある経営審査では、運営状況の点化が図られ、しかもこれらが入札参加時の等級査定に直結するので極めて重要な関門である。
この経営審査は通常年1回行われ、工事高・資本・従業員・技術力・経理の内容・従業員対策経営年数等が一定のルールで数値化され評点で示されるので、受審するための申請作は緻密であり、労力を要します。
当事務所では、経営事項審査申請事務に加え、審査の予想結果表を割引価格で提供をいたします。
ご利用ください。
経営事項審査申請と経営状況分析申請の流れ
1→経営状況分析機関への、経営状況分析申請書類の送付
2→分析機関から、経営状況分析結果通知書の到着
・結果通知書は、約1~2週間ほどで届きます
・代理人への受領を委任されてる場合は、代理人へ届きます
3→結果通知書原本を添えて、許可行政(国土交通省・都道府県)へ経営事項審査の申請を行います。
必要な書類…経営規模等評価申請書
4→経営事項審査の結果通知
・総合評定値を請求される方はPの結果も通知される
5→資格審査のため「経営事項審査の結果通知書類」を公共工事の発注機関に提出します。
資格審査
・客観事項(経営事項審査結果による評価)
・主観事項(工事経歴技術能力等の評価) ⇒点数による格付け等
建設業「経営審査」評点アップのバックアップをお手伝いいたします。
会社の決算や申告を完結する前に、経営審査対策をしていますか
厳しい景気の中、公共工事をねらって、建設業者の熾烈な受注合戦が繰広げられています、一方、行政は国民の厳しい目や産業の国際化を背景に経営審査を強化し、建設業者のふるい落としを図ろうとしています。
現在、経営事項審査の結果がインターネット上で公表され、銀行、取引先、ライバル企業などが注目しています。(http://www.ciic.or.jp)
各企業は公表される「経営事項審査結果」をターゲットにした「決算」を組む必要があり、当事務所の所長は、税理士であり、一級建設業経理事務士です、つまり経理ならびに経営分析のプロです。
長年にわたる幅広い業種の財務、経営コンサルティングの実績と経営事項審査の指導ノウハウを元に、最新の経営事項審査のシミュレーションソフトを活用し、評点ランクアップのお手伝をいたします。
今後、公共工事は半減するともいわれており、勝ち残るためには経営事項審査結果としての評点はたとえ1点といえども、ランク付けに影響することを考える必要があります。
私どもの卓越したノウハウを是非、貴社にご利用いただきますようお願い致します。
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栗栖会計事務所 